2020-11-04 第203回国会 衆議院 予算委員会 第3号
実は、収入、所得を見ると、年収によって婚姻率が明らかに違っているんです。年収が高ければ結婚率が高い、年収が低ければ結婚率は低いんですよ。だから、年収をどうするかということが非常に大きな問題なんです。
実は、収入、所得を見ると、年収によって婚姻率が明らかに違っているんです。年収が高ければ結婚率が高い、年収が低ければ結婚率は低いんですよ。だから、年収をどうするかということが非常に大きな問題なんです。
そうした点も含めて、この次世代の資金というのは機能を果たしているわけでございますが、それを含めても、確かに、一年目、最初の頃はなかなか収入、所得が上がってこないという実態はあるということでございまして、そういったこともよくよく認識していただいた上で、しっかり新規就農をしていただきたいというふうに思います。
ですから、全体の格差なり経済的な不平等度を見るときには、自分の雇用の収入だけではなくて、社会的な移転ということもより考えなくてはいけないということと、資本という点では、これも既に高田先生からも言われているんですけれども、自分の所得だけということになると、働いている人たちがどんどん少なくなりますので高齢層は収入、所得が下がります。 ただ、蓄積という点では、平均値ですけれどもかなり上がる。
それに入る前に、皆さんの資料をちょっと見たんですが、ここに農業収入、所得三百万以下、三百万から五百万、五百万から一千万、一千万以上の青色と白色の割合が出ているんですよ。三百万以下だとすると四九%と三三%の割合になるんですね。四九%が青へ行って三三%が白になる。それを順に行くというと、三百から五百万行くというと、五六%が青に行って三二%が白になると。
介護職の皆さんの収入、所得の問題についてであります。 既に皆さんが御議論いただきましたとおり、介護職の皆さんの賃金、労働条件の水準というのは、他産業に比べて月収でおおよそ十万円低いと言われております。そうした状況の中で、いわゆる資格の基準が、介護福祉士の試験の要件が非常に厳しくなったということになって、一回目の質問のときに御指摘がありましたが、受験者が半分になってしまったと。
ところが、いろいろこの後またお尋ねを政府の方にさせていただきますが、価格が上がらないということで、単純に収入、所得が三割減ということになっております。
その際、委員御指摘の、このプログラムによってどの程度米農家の収入所得が得られるかということでございます。これにつきましては、そのプログラムによる引下げ、資材価格の引下げや流通コストの低減などにつきましてはそれぞれの農家ごとに多様な取組でございますので、それぞれ様々なケースがございます。
見ていただくとわかるとおりで、上が収入、所得が低くて、下に行くにつれて高所得になっているんですけれども、収入が高い方の方が負担が大きくて、収入が低い方の方に給付が多い形となっているので、全体として見ると、しっかり再分配機能が発揮されているというふうに見えるわけであります。 ただ、これを今度は年齢別にしてみるとどうなるのかというのが、次の資料四でございます。
御指摘がありました、法務省が本年三月に実施をいたしました法曹の収入・所得、奨学金等調査というのがございまして、これによりますと、平成二十七年における弁護士登録一年目の弁護士の年収、収入の平均値は五百六十八万円でございました。
先生のお尋ねは、シンガポールの税制におきまして、個人事業主のような方に対して海外から一定の収入、所得が移転した場合の課税関係と、こういうことかと思います。
○萩本政府参考人 先ほど御答弁いたしましたとおり、連絡協議会において、この後、速やかに、弁護士の収入、所得も含めた経済状況について調査することを予定しておりますけれども、今委員御指摘の、法曹の養成に関するフォーラムが平成二十三年に経済状況について調査を行った後は、現在まで調査は行っておりません。
これは、学歴や年齢階層、性別、収入、所得階層等でばらつきは見られますけれども、大勢としてはそう思っているということですね。 もう一つが、さはさりながら、日本は大変痛税感、租税抵抗というのが強い国で、このことも財政学の国際比較等から分かっております。その根底にあるのは、これも意識調査から出てくるのは、恵まれた人が応分の負担をしていないという意識がやはりあります。
しかし、人口減少とか、あるいはさまざまな要因から需要が減っていく時代においては、規模拡大でコストが削減されるんだ、だから農家の利益、収入、所得はふえていくんだという考え方は、必ずしもそうでもないのではないか。
この母親の収入、所得では、家賃は減額できたのではないですか。
アベノミクスが開始されて一年余り、日銀の異次元緩和による円安誘導のおかげで一部の輸出大企業や大株主は巨額の利益を上げていますが、一方、中小企業や庶民は、収入、所得が上がらないのに原材料費や生活物価だけが上がり、かえって苦しくなっております。この十年来、経済格差の広がりが問題になってまいりましたが、アベノミクスは更に格差を広げてしまいました。
いわゆる不正受給というものが全体の中で占める割合というのはほんのわずかでありまして、むしろ、日本の場合は、生活保護基準以下の収入、所得しかない人のうち実際に生活保護をもらえる人、いわゆる捕捉率が極めて低く、学者によっていろいろ試算はありますが、二〇%台と言われております。
○麻生国務大臣 西野先生、今申し上げましたように、これは、社会保障関係では厚労省とか、警察とか、法務省とか、いろいろ関連するところはいっぱいあるんだと思いますが、私ども金融を所管する立場から言わせていただければ、自分に入る収入、所得等々というものがこの番号である程度きちんと捕捉できるということになりますと、いわゆる何となく怪しげなもの、そういったようなところに使われるというのを未然に防止することにもなりますし
○国務大臣(小川敏夫君) 委員は、破産手続における引当金ですか、そのことについて、一般論についておっしゃられているわけですけれども、私はもっとそれ以前の、そもそもこの実収入ではない売り掛け部分について、これをその年分の収入所得で計上するかどうか、これについては慣習や特約等によって判定するものだということで述べているわけで、議論がかみ合っておりません。
○国務大臣(小川敏夫君) 貸倒引当金の議論ではなくて、その年の収入所得に計上するかどうかでございますが、これはその事業の内容の慣習や特約、その他もろもろの条件を踏まえて判断する問題でございますので、委員の一方的な議論で指摘されては困ります。
これは夫婦共働きで、例えば夫が三百万とか妻が二百万、こういう世帯五百万の給与収入、所得ではありません、給与の収入、そして子供さんが二人という場合で、一体保育料がどれぐらいになるかということを資料にしてみたものです。 〔理事梅村聡君退席、委員長着席〕 国の保育料徴収基準、まず見ていただきたいんです。三歳未満児の場合は月四万四千五百円、年間にすれば五十三万四千円にもなります。
その調査に基づいて、十分な収入、所得を得ていない方々がおいでになる、こういうようなことが判明したものですから、そういうことも踏まえて、経済的な理由によってスムーズに返還できない場合等につきましても何らかの対応をするというのが今回の法案の基本的な目的でございます。